第二級 海上特殊無線技士の操作範囲は以下の通りです。
1.船舶に施設する無線設備並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
主に、プレジャーボートに搭載される150MHz帯を使用した国際VHF無線機について、
携帯型と固定型問わず、通信操作とDSC機能の利用が可能です
※DSC(Digital Selective Calling)機能とは、万一遭難の際にボタン一つで、
無線局情報と位置情報を海上保安庁などへ送信することができる機能となります。